9月10日に「一般家庭用クリーニング作業における外国人技能生受入れ適合事業所認定制度関連規定」の一部が改正されました。

申請書を作成中の方も事業所認定制度運営規定と要綱(2025年9月10日改正版)をご使用ください。

変更点は下記です。

1.「健康診断の実施が確認できる書類」(様式9)は事業者関係の書類としていましたが、複数事業所がある場合は、受入れ事業所ごとに提出していただくように変更しました。

2.テトラクロロエチレンを使用している事業所は、(様式9)に「特殊健康診断の受診が確認できる書類の提出」を追加しました。