クリーニング所の衛生水準の改善向上を図るため、営業者等が遵守すべき衛生管理の指針として定められている「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日環指第48号)が、令和5年7月3日付で改正されました。

今般の改正ではクリーニング師の役割について明確化され、機器や溶剤の安全・衛生管理や指定洗濯物の適切な消毒、利用者利益の擁護、感染症や災害発生時の事業継続計画(BCP)策定および対策、近隣環境への安全配慮や環境保全等について追記されたほか、クリーニング師研修の受講義務についても明記されています。

また、令和4年12月にデジタル臨時行政調査会において策定された「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」を踏まえる観点から、クリーニング師の必置義務についてデジタル技術等を活用して適切な業務が可能な場合は、その一部についてオンライン実施や兼任対応を可能とする項目が追加されました。

クリーニング所における衛生管理要領の一部改正について(厚生労働省/令和5年7月3日)
クリーニング所における衛生管理要領 新旧対照表(令和5年7月3日一部改正)
クリーニング所における衛生管理要領 全文(令和5年7月3日一部改正)