クリーニング所の衛生水準の改善向上を図るため、営業者等が遵守すべき衛生管理の指針として定められている「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日環指第48号)が、令和5年8月31日付で改正されました。

今般の改正では、令和4年12月にデジタル臨時行政調査会において策定された「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」をふまえ、利用者への苦情の申し出先の明示について、紙での店頭掲示および書面配布に加えホームページの活用等、デジタル技術を活用した対応も可能であることが記載されました。

また、クリーニング業法第3条の2に規定の「利用者に対する説明義務等」に基づき、改めて、利用者への洗濯物の処理方法等の説明などの留意事項を示したものとなっています。

クリーニング所における衛生管理要領の一部改正について(厚生労働省/令和5年8月31日)
クリーニング所における衛生管理要領 新旧対照表(令和5年8月31日一部改正)
クリーニング所における衛生管理要領 全文(令和5年8月31日一部改正)