「健康で、美しく、楽しい」生活実現に向けて

土壌汚染対策法への対応(中小零細クリーニング事業者にも対応できる指定調査機関リスト)

  • HOME »
  • »
  • 土壌汚染対策法への対応(中小零細クリーニング事業者にも対応できる指定調査機関リスト)

環境保全対策部会(日本クリーニング環境保全センター)は、平成29年度に土壌汚染対策委員会を立ち上げ、中小零細規模のクリーニング事業者にも対応できる指定調査機関のリストを作成しました。

テトラクロロエチレンを使用するクリーニング工場には土壌汚染対策法に基づく対応が義務付けられています。
この対応の推進のため土壌汚染対策委員会を設置し、会員や土壌汚染の調査・対策を取り扱う機関を委員として、厚生労働省や全国中小企業団体中央会に協力を仰ぎながらクリーニング業における土壌汚染対策について検討を行いました。

土壌汚染対策委員会ではテトラクロロエチレン(パークロロエチレン)を使用している、あるいは過去に使用していたクリーニング事業者ないし元事業者を対象に、土壌汚染対策法に基づく調査・対策を行うための手順や調査機関を周知することを目標としています。
そのため、環境省が公表している指定調査機関の中から中小零細規模のクリーニング事業者の土壌汚染対策にも対応できる企業を抽出するために候補となる指定調査機関へアンケート調査を行い、公表に同意した指定調査機関の社名と所在地、連絡先をまとめたリストを作成しました。

加えて、クリーニング施設廃止時に必要な土壌汚染対策のフローチャートや汚染調査および浄化対策にかかる費用のモデルケース等についてもクリーニング事業者が参考にできる資料を作成しました。
以下が指定調査機関のリストとなります。

指定調査機関リスト(全国を業務地域とする指定調査機関)

指定調査機関リスト(業務地域を限定する指定調査機関)

クリーニング工場廃止時に必要な土壌汚染対策等

PAGETOP